台湾人女性との婚姻手続き方法
当会にて婚姻手続きのお手伝いを致します。(正会員は無料)
非会員の方でも有料でお受け致します。(55,000円~)
台湾人女性との婚姻手続きには、いくつかの方法がございます。
その方法について、以下にご説明致します。
日本で先に婚姻手続きをする場合
日本で先に婚姻手続きをする場合のご説明を致します。
当会でメインにおすすめしている方法になります。
この場合は、現地台湾に渡航する必要はございません。
基本的な準備書類は同じですが、台湾人女性が日本在留者であるか、現地台湾居住者であるかで流れが少し変わります。1)台湾人女性が中長期在留者(留学生・就労ビザ等)の場合
台湾人女性側の用意する書類
- 台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載があるもの)
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
上記証明書は、台北駐日経済文化代表処にて発行してもらいます。
市区町村役場に書類を持って行き、婚姻届をします。
以上で、完了になります。2)台湾人女性が現地台湾に居住している場合
台湾人女性側の用意する書類
- 台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載があるもの)
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
以上の書類を日本の市区町村役場に持って行き、婚姻届をします。
以上で、完了になります。
台湾で先に婚姻手続きをする場合
台湾で先に婚姻手続きをする場合のご説明を致します。
この場合は、現地台湾に渡航する必要がございます。日本人男性側が事前に準備する書類
- 戸籍謄本(台北駐日経済文化代表処にて認証済みのもの)
- 婚姻要件具備証明書(財団法人交流協会にて発行)
- パスポート
台湾人女性側の必要書類
- 身分証明書
台湾の市区町村役場に必要書類を持って行き、婚姻届をします。
婚姻届受理後、日本の市区町村役場に報告的届出をして、手続きは完了となります。